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個人再生 神奈川
民事再生法は従来の和議に代わる再建型の債務整理手続として平成12年4月から施行された法律ですが、制定当初は民事再生法に基づく再生手続は企業だけでなく個人でも利用できる建前になっていたものの、監督委員報酬のための予納金が最低200万円(後に、東京地裁などでは個人の場合には最低50万円に下げられました)が必要であったなどの理由で、個人の債務整理のために民事再生手続を用いることは事実上困難な状態でした。個人再生を自己破産や任意整理と比べた場合のデメリットとしては、手続が長期・複雑となり、手続費用も高くなることがあげられます(ただし、弁護士に依頼すれば複雑な手続きは弁護士がほとんど行いますので、手続費用と減額幅との兼ね合いになります)。小規模個人再生(しょうきぼこじんさいせい)とは、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権(債務者が抱える債務のうち、公租公課を除いたものと考えれば大過ない。毎月中頃、マスメディアを通じて前月倒産件数(4月は前年度倒産件数も)が発表されるが、これは東京商工リサーチと帝国データバンクがマスコミ各社に行ったプレスリリースを基にしている。自己破産の場合には、ご自宅などの価値ある資産は全て換金して債権者へ配当することになりますが、民事再生の場合には資産を手放さずに手続きを進めることができます。個人再生ならとは英語のbankruptcyという単語は、古代ラテン語のbancus(台、テーブル)とruptus(壊れた)から生成された。もし父が債務を負い(都市で生まれた成年男子のみが市民となることができたので、法的に財産の所有者となるのは「父」であった。そこで、平成13年の民事再生法改正によって「小規模個人再生」及び「給与所得者等再生」が新設されました。任意整理での完済が困難でも、個人再生なら完済可能となるケースも多くあります。これを指して「自治体の倒産」と表現することがある。
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